2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
事務方で結構ですけれども、総務省、この公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめを見ると、現時点の我が国においては、イギリス型の制度、要は、付随業務ではなくて本来業務、インターネット配信等を公共放送の本来業務とするイギリス型の制度については、現時点の我が国においては、かえってインターネット配信の利用者の拡大の阻害となるおそれがあると書いてあるんですけれども、これはちょっとにわかに意味が分からないんですけれども
事務方で結構ですけれども、総務省、この公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめを見ると、現時点の我が国においては、イギリス型の制度、要は、付随業務ではなくて本来業務、インターネット配信等を公共放送の本来業務とするイギリス型の制度については、現時点の我が国においては、かえってインターネット配信の利用者の拡大の阻害となるおそれがあると書いてあるんですけれども、これはちょっとにわかに意味が分からないんですけれども
これにつきましては、既に、インターネット配信等で広く国民に対して公開を行う場合には活動を実施したものとする旨、助成対象団体に通知して、このように取り扱っているところでございます。
三、違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することの防止の重要性に対する理解を深めるための啓発等の措置を講ずるに当たって、国及び地方公共団体は、有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者と連携協力を図り、より効果的な方法により啓発等を進めること。
二、インターネット配信等による音楽・映像については、文化の発展に資するよう、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の減少の状況を勘案しつつ、適正な価格形成が促進されるよう努めること。
一 違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音又は録画することを私的使用目的でも権利侵害とする第三十条第一項第三号の運用に当たっては、違法なインターネット配信等による音楽・映像と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意すること。